課税業者になるのなら設備投資しましょう
インボイス制度がついにスタートしました。
嫌々、しかたなく
課税業者になった人もいるでしょう。
これから事業を始める人も、
しかたなく課税業者として始めるという人が
多いかもしれません。
そういう人たち、課税業者であるメリットを
活かことを考えましょう。
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消費税は、
支払った消費税と受け取った消費税を相殺して
不足額を納税する制度です。
商売をしていない人は
知らなかったりするんですが、
消費税の支払額が受取額より大きいと
差額が戻ってきます。消費税還付というヤツです。
これを有効活用できる場合があります。
どういう場合か?
設備投資で物を買うような場合は、
当てはまることが多いです。
消費税は売上や仕入れだけでなく、
あらゆる取引にかかっています。
非課税業者だと
自分の売上に対する消費税は無視できますが、
何か買えば消費税を払わないといけません。
例えば
非課税業者の場合
自分の売上880万円(消費税なし)。
事業用の車を1100万円(内消費税100万円)
で買った年は、
消費税を100万円支払ったことになります。
これが
課税業者になると
自分の売上880万円(内消費税80万円)。
事業用の車を1100万円(内消費税100万円)
で買った場合
受け取った消費税が80万円で
支払った消費税が100万円ですから
支払いの方が20万円多いことになります。
この20万円が国から返金されます。
ものすごく簡略化した例ですが
消費税はこうなっています。
これは状況によっては
商売が楽になります。
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消費税の還付のようなことを活かすには、
複数年での事業計画が重要になります。
必然的に商売の規模も大きくなってきます。
年間売上800万円くらいで
自分の取り分は300万円でいいから、
のんびり商売をやりたい人は
嫌がるかもしれませんが、
事業をある程度大きくして、
設備投資つまり物を買うということは、
なかなか面白いものですよ。
とはいえ、事業に無関係な物を買っても
税務署に事業用と認めてもらえません。
そういうことを考えると、事業の種類を
増やしたりするのも戦略としてありになる
場合もあります。
ゴルフ好きの社長さんが、
ゴルフ練習場を始めた例もあったりします。
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